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定款の一部変更に関するお知らせ

2010年05月24日

当社は、平成22年5月24日開催の取締役会において、平成22年6月24日開催予定の当社第87期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.変更の理由

  1. 1.取締役の員数枠の適正化を図るため、現行定款第19条に定める取締役の員数を「3名以上」から「15名以内」に変更するものであります。
  2. 2.海外事業等事業領域拡大に伴う経営体制の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条の役付取締役に取締役会長を追加するとともに、現行定款第24条に定める取締役会の招集および議長については、取締役会長が行うこととするものであります。
  3. 3.現行の経営体制に合わせ、執行役員に関する規定を変更案第28条に新設するものであります。
  4. 4.上記変更に伴う条数の変更その他規定の整備を行うものであります。

2.変更の内容

現行定款と変更案の対比は別紙のとおりであります。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 平成22年6月24日
定款変更の効力発生日 平成22年6月24日

別紙

(下線は変更部分)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役
第19条 (取締役の員数) 第19条 (取締役の員数)
  当会社に取締役3名以上を置く。   当会社に取締役15名以内を置く。
第22条 (代表取締役及び役付取締役) 第22条 (代表取締役及び役付取締役)
  取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。   (現行のとおり)
取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定する。 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役社長1名を選定することができる
第24条 (取締役会の招集及び議長) 第24条 (取締役会の招集及び議長)
  取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。   取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。
取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。 取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役社長がこれに当たり、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに当たる。
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 (現行のとおり)
(新設) 第28条 執行役員)
    取締役会は、その決議によって、執行役員を定め、当会社の業務を分担して執行させることができる。
28   29  
  (記載省略)   (現行のとおり)
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以上